営業秘密管理規程(ドラフト)
第1条(目的)
本規程は、当社の営業秘密を保護し、漏洩・不正使用を防止することを目的とする。
第2条(定義)
営業秘密とは、以下の3要件をすべて満たす情報をいう。
- ① 秘密管理性:秘密として管理されていること
- ② 有用性:事業活動に有用な情報であること
- ③ 非公知性:公然と知られていないこと
第3条(対象情報の例)
- 顧客リスト、購買履歴、価格交渉記録
- 仕入先情報、原価構成、利益率
- 食肉の加工方法、保管・配送ノウハウ
- 販売戦略、営業マニュアル、提案資料
- 社内システム仕様、帳票テンプレート
第4条(秘密管理措置)
- 「社外秘」「マル秘」等の表示
- アクセス制限(パスワード、閲覧権限)
- 紙媒体の施錠保管、電子媒体の暗号化
- 関係者以外への開示禁止
第5条(秘密保持義務)
従業員および退職者は、在職中および退職後も営業秘密を第三者に漏洩してはならない。
第6条(教育・研修)
営業秘密の重要性について、定期的に社内研修を実施する。
第7条(違反時の措置)
本規程に違反した者に対しては、就業規則に基づき懲戒処分を行う。また、必要に応じて法的措置を講じる。