電子帳票保存法への対応状況

食肉卸会社向け販売管理システムの基本部分は電子帳票保存法に対応可能な状態ですが運用によって対応状況が異なっています、中には国税に確認しながら大規模データベースを導入しペーパレス化、完全対応している会社もありますがほとんどの会社が未対応です。

対応が遅れている会社では電子帳票保存法に対応した社内規定、各種処理規則の整備を急ぐ必要があります。既にこのシステムには電子帳票保存法が要求している機能の大部分は実装済みです。これは今までIPO監査、複数監査法人によるシステム監査で適正意見を頂いている結果だと思います。特に訂正、削除履歴、アクセス権、ロック制御、操作履歴などは不正防止対策として機能しています。

規定類の他に電子帳票保存法への対応するにはシステムから印刷(FAX送信)される営業冷蔵庫への各種依頼書および確認書、運送会社への各種依頼書、取引先への各種確認書などを制御する必要があります。例えば自動送信(FAXなど)された情報類は変更・削除不可になります。今は可用性を優先していますので導入時には一部運用制限がかかりますので事前に社内で検討することをお勧めしています。これらの依頼書などの書類は取引関係書類として7年間保存が義務づけられていますがシステム導入で電子帳簿保存法対応になりますので紙保存の必要がなくなります。

電子帳票保存法は税務署員が調べに来たときにパソコンから全ての情報を正確に閲覧できる状態にするための法律です、このことは経営者にとっても可視化が可能になるので順次対応するようにお勧めしています。まずは社内規定の整備を急ぎましょう。システム側の変更は多くはありません、時間がかかるのは電子帳票保存法の理解と社内調整、規定の作成、運用の変更、手順書更新などの準備になります。